東京都の無料で釣りのできる川釣は?|遊漁券不要の河川の釣りポイント!|漁業権は?

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東京都にはたくさんの河川があります。大きく分けて4つの水系に分類されますが、そのほとんどに漁協が存在し、漁業権が設定されています。遊漁券があれば釣り可能、又は遊漁券があっても、魚種が限定されている河川が多く、釣り可能な場合があ多いのですが、全く遊漁券なしで釣りのできる河川はそれほど多くはありません。以下、東京都下の漁業権と釣り可能エリアを解説いたします。

※漁業権の定義については、巻末参照

東京都四大河川|4つの水系

  • 利根川水系
  • 荒川水系
  • 多摩川水系
  • 鶴見川水系

利根川水系:江戸川や旧江戸川などが利根川水系です。東京都東部を流れる河川が多く含まれます。 荒川は173kmの長さがあります。

荒川水系:東京23区の東から 荒川、隅田川、神田川 などが代表的です。

多摩川水系:東京都最南部、神奈川県との境を流れる大規模河川です。多摩川の長さは138kmです。

鶴見川水系:東京都町田市を源流にし、神奈川県の鶴見区で東京湾に注ぎます。ちなみに当サイトでショアジギングのポイントとして「ふれーゆ裏」は鶴見川の最河口部にあります。

大河川には支流も含めて漁業権がある|漁業権設定区域を知るには?

東京都の大きな河川には、ほとんどといっていいほど、漁業権が設定されています。大まかには以下のとおりです。詳細は、管轄自治体(直接の管轄は、漁業権は知事免許のため都道府県です。)のサイトなどで確認ができます。

因みに河川(内水面)の漁業権は、漁業法、その他自治体の規則等により、魚種、区域、漁法、禁漁期間などによって規定されていて、特に東京都は管轄する漁協も多いので、複雑になっています。

出展: 東京都産業労働局 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/suisan/yuugyo/yuugyorec/settei/
出展: 東京都産業労働局 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/suisan/yuugyo/yuugyorec/settei/

東京都産業労働局のサイト又は、各漁協のサイトや直接問い合わせてみるのがよいと思いますが、ほとんどの河川に漁業権が設定されているといってよいでしょう。

しかし、例外的に遊漁権が設定されていない、又は、設定されていても、魚種が限定的、魚に設定されていない等の理由で普通に釣りができる河川がいくつかありますので、代表的な河川を紹介します。以下、すべて東京都に限ります。

利根川水系|江戸川、旧江戸川

【内共11号】 の区域です。漁業権は設定されていますが、設定されているのは以下の魚種と漁法で、これらの釣りや投網を行うには遊漁券が必要です。

出展 千葉県ホームページ https://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/documents/yuugyoryoukin.pdf

それ以外の釣り(シーバス、ブラックバスなど)は特に遊漁県がなくても釣りができますが、遊漁券以外にも規制する法令などもありますので、詳しくは、管轄漁協や自治体に確認してください。※水門(行徳可動堰)から下流は海(東京湾)となりますので、海として普通に釣りができます(※江戸川放水路と呼ばれています。)

荒川水系

東京23区の東から 荒川、隅田川、神田川などの荒川水系ですが、水質的に釣りができそうな河川は、荒川です。荒川については中川とともに、漁業権が設定されています(内共同第)シジミ、えむし、コイ、フナ、ウナギとなっていますので、利根川水系同様です。

隅田川については、漁業権が設定されていませんが、管轄する各自治体の規制に従ってください。シーバスのポイントなどもありますが、通行人が多いなどの様々な理由で、釣りが規制されてている地域が多くなっています。

多摩川水系|下流部ガス橋より下は、釣りは遊漁券不要

いわゆる 【内共14号】【内共13号】と呼ばれる区域で、漁業権の区分はありますが、魚に対しての漁業権は設定されていません(2019.11.1現在)。魚の漁業権がないので(シジミやゴカイ(餌虫)はあり)普通に釣りはできます。※リバーシーバスで有名な丸子橋付近は、内共12号より上流のため、漁業権が設定され遊漁券が必要ですので注意してください。

参考サイト http://www.level4.jp/carp_fly/fee.htm

区分漁協組合名釣り場範囲漁具・漁法他
内共第 3号多摩川漁協多摩川原橋~拝島橋迄手竿釣り・投網
  浅川最終砂防堰~長沼橋迄手竿釣り
  多摩川各支流                〃
  谷地川・残堀川   〃
  根川・程久保川   〃  
  大栗川(殿田橋迄)・乞田川   〃  
内共第12号多摩川漁協ガス橋~多摩川原橋迄手竿釣り・投網
 川崎河川漁協     〃  
内共第13号多摩川漁協六郷鉄橋~ガス橋迄餌虫のみ
 大田漁協 シジミ・ゴカイ等
 川崎河川漁協     〃  
内共第14号大田漁協・芝漁協河口~六郷鉄橋迄餌虫のみ
 港漁協・佃島漁協 (ゴカイ等)
 中央隅田漁協     〃
 川崎河川漁協     〃
 東京東部漁協     〃

鶴見川水系|漁業権設定なし

特に漁業権は設定されていませんので、シーバスやブラックバスなどのアングラー、河口近くではハゼ釣りなどの釣り人がいます。漁業権はありませんが、自治体や護岸、橋などの管理者が禁止している場所では釣りはできませんのでご注意ください。

東京都で遊漁券無しで釣りのできる河川|まとめ

以上解説してきましたが、確認できる河川としては以下のとおりです。

東京都の大きな河川では、

  • 荒川(東京都 鹿浜橋から下流)
  • 江戸川(関宿水閘門から下流)
  • 旧江戸川
  • 中川
  • 新中川
  • 多摩川のガス橋より下流
  • その他墨田川系で各自治体や管理者が釣りを禁止していない地域

江戸川は行徳可動堰より下は海扱いのため、遊漁券は不要 。また特定魚種などでは遊漁券が必要。詳しくは漁協・自治体にご確認ください。

なお、えむし(ゴカイなどの釣り餌のことです)やシジミについては漁業権が設定されているので、採取しないでください。※上記水域でのホンビノスガイやマテガイなどは採取可能

小河川で漁協のない黒目川、柳瀬川の東京都側

東京都の小さな河川や支流はほとんどが4つの水系に合流し、大河川のルール(漁業権)が適用される場合がほとんどです。東京都西部の河川は、ほとんどが多摩川に合流し、例えば残堀川は多摩川漁協、養沢川は秋川漁協が漁業権を取得しています。しかし注意が必要なのは東京都北部の埼玉県との県境を流れる河川で、特に東京都側に漁協が存在しない柳瀬川や黒目川などです。

これらは、いずれも隅田川支流の新河岸川などに合流する河川ですが、県境のため漁業権が曖昧です。柳瀬川は、以下の清瀬市のホームページからも分かる通り、埼玉県側で設定されていますので、東京都側に漁業権はないことになります。

柳瀬川での釣り|清瀬市公式ホームページ
清瀬市公式ホームページ

ただし、 アユについては、埼玉県漁業調整規則で、1月1日より5月31日までは、禁漁と定められています。 これは漁協のない東京都側も同様で、都が【 東京都内水面漁業調整規則 】で禁漁期間を定めていますので、漁業権はないとしても結局のところ、埼玉県と同様だということになります(アユ以外は、特に規制のない魚種については遊漁券なしで釣りができるということになります。)。黒目川についても同様でしょう。

(漁業権の定義)

第六条 この法律において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。 2 「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。

3 「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。

一 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深二十七メートル(沖縄県にあつては、十五メートル)以上であるもの(瀬戸内海(第百十条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)におけるます網漁業並びに陸奥湾(青森県焼山崎から同県明神崎灯台に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面をいう。)における落とし網漁業及びます網漁業を除く。)

二 北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの

4 「区画漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。

一 第一種区画漁業 一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業

二 第二種区画漁業 土、石、竹、木等によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業

三 第三種区画漁業 一定の区域内において営む養殖業であつて前二号に掲げるもの以外のもの

5 「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。

一 第一種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業

二 第二種共同漁業 網漁具(えりやな類を含む。)を移動しないように敷設して営む漁業であつて定置漁業及び第五号に掲げるもの以外のもの

三 第三種共同漁業 地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用するものを除く。)、飼付漁業又はつきいそ漁業(第一号に掲げるものを除く。)であつて、第五号に掲げるもの以外のもの

四 第四種共同漁業 寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業であつて、次号に掲げるもの以外のもの

五 第五種共同漁業 内水面(農林水産大臣の指定する湖沼を除く。)又は農林水産大臣の指定する湖沼に準ずる海面において営む漁業であつて第一号に掲げるもの以外のもの

漁業法6条抜粋 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000267

川釣りは、独自ルールがありますので、気になる場合は漁協に確認し、現地の漁協関係者の指示にしたがいましょう。

川釣りは軽量でお手軽ですが、堤防釣りなどに比べ事故が多いため、救命胴衣や滑り止めはを着用し、危険な箇所に立ち入らないよう注意が必要です。

渓流釣りは述べ竿(渓流竿)が基本ですが、大きな河川(本流)では6mくらい、小さな河川では4.5m前後、頭上の障害物が多ければ3.6mくらいのものを用意しましょう(テンカラ用のものが便利です)。

コメント

  1. EP河童 より:

    「利根川支流の新河岸川」とはどう云う事ですか?

    • 釣り場太郎 釣り場太郎 より:

      ご指摘ありがとうございます。隅田川支流ですね。修正いたしました!!

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