渓流釣りなど、主要な河川には漁業権が設定してあり、渓流釣りをする場合、ほとんどの東京近郊の河川で漁協の販売する遊漁券が必要になります。
東京都の場合などは、複数の漁協が存在し、例えば多摩川の場合、上流域、中流域、下流域とは別々の漁協の管轄となっていて、多摩川をフィールドにする渓流釣り師は、釣り場に合わせてそれぞれの漁協の遊漁券が必要になります。
埼玉県や山梨県では県下共通遊漁券あり!!
しかし、首都圏には、県内全域でオールマイティーに釣りができる「県下共通遊漁券」と言われるスーパー遊漁券を販売している県もあり、この券を持っていれば、県下どの釣り場でも自由に釣りをすることができます。
以下、東京近郊の渓流釣り場のある各県の状況を解説します。
▲埼玉県| 県下共通遊漁券なし
以前はマス類を除く県下共通の遊漁券を販売していたようですが、現在埼玉県のサイトには記載がなくなっています。各漁協で個別に遊漁券を購入するシステムに戻ったようです。
×東京都、千葉県、神奈川県|共通遊漁券なし
東京とは、都下共通の遊漁券はありません、個別の漁協の発行する遊漁券を購入してください。
〇山梨県|県下共通遊漁券あり
渓流王国の山梨県は、個別の漁協単位で遊漁券を購入することが可能ですが、県下全域で利用できる「 県下共通遊漁承認証」が販売されています。
販売価格は2020年版が21,000円とかなり高額ですが、県下全域をカバーしていますので、いろいろなところを釣り歩く場合は、かなりお得です。
ちなみに、山梨中央漁協の年券が4,000円なので、1つか2つの漁協の遊漁券しか使用しない場合は、漁協単位で購入したほうがお得です。また、売り切れの場合は、各漁協単位で購入してください。
各漁協の管轄はこちら
平成28年4月1日 | |||
山梨中央漁業協同組合 | 平成28年4月1日 | ||
峡東漁業協同組合 | 平成29年4月1日 | ||
富士川漁業協同組合 | 平成27年8月3日 | ||
早川漁業協同組合 | 平成26年1月1日 | ||
丹波川漁業協同組合 | 平成26年1月1日 | ||
平成27年6月1日 | |||
平成28年6月1日 | |||
平成26年1月1日 | |||
秋山漁業協同組合 | 平成26年1月1日 | ||
忍草漁業協同組合 | 平成26年1月1日 | ||
道志村漁業協同組合 | 平成29年4月1日 | ||
平成27年1月1日 | |||
平成26年1月1日 | |||
令和2年2月1日 | |||
精進湖漁業協同組合 | 平成26年1月1日 | ||
本栖湖漁業協同組合 | 平成26年1月1日 | ||
道志村漁業協同組合 | 平成26年1月1日 | ||
その他の関東近県は、共通遊漁券の設定はありませんが、
新潟県には共通券の販売があります。比較的、購入は容易です。
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