釣り場のマナーについて

エサ釣りとルアー・フライ釣りとの競合について

餌釣りとルアー釣りは、同じ釣りといっても全く異なり、特に、ウキ釣り(コマセ、撒き餌釣り)との住み分けが非常に難しいといえるでしょう。

例えば、湖や河川でのヘラブナ釣りとブラックバスのルアーフッシング、堤防でのウキフカセとシーバスのルアー釣りは、非常に相性が悪いと言えます。

これはなぜかというと、エサで寄せた魚がルアーを投げたり、アクションすることにより警戒し、散ってしまうからで、

例えば、ヘラブナは魚を寄せることで初めて釣りが成立するので、餌釣り師からするとルアー釣りは、非常に迷惑な行為に映るのです。

釣り場は、どちらの釣り人のものでもありませんが、暗黙の了解として、移動しても釣りが成立するルアー釣りのほうが、移動が難しい餌釣り、に遠慮すべきでしょう。

東京などの釣り人か密集する釣り場では、声をかけて、ルアーをキャストしてもよいかどうか、コミュニケーションを図るよう、ルアーマンは心がけてください。

割り込みはやめよう|先行者優先(特に川釣り)

これも、東京近郊の密集釣り場では特に気を付けた方がよいルール(慣習)として、多摩川水系などの人が多い河川の場合、割り込みはやめる、または、声掛けしてから入れてもらうように注意しましょう。

遊漁券を買っていたとしても、特に、どちらに優先権があるというようなことはありませんが、釣り人の常識として、先行者を優先すべきでしょう。

釣り場にごみ・仕掛けを残さない|ごみは持ち帰ろう

釣り公園や管理釣り場ではいざ知らず、自然のフィールドや単なる海辺の公園、漁港、地磯は釣り人のものではありません。

特に、単に、釣りを禁止していないだけの公園や漁港、地磯などの自然のフィールドなどでは、釣り場のマナー違反により、東京、神奈川(特に三浦半島)、千葉県の漁港などを中心に、釣り禁止の動きが加速しています。

その中で、とりわけ問題と思われるのは、ごみの問題です。

釣り場のごみと言えば、弁当ガラ・ペットボトルなどの食べ物系のごみと、釣り糸やルアーなどをストラクチャーやロープなどに引っ掛けてロスとしてしまい、港であれば漁業関係者が、公園であれば近隣住民や子ども、鳥などの動物がけがをしてしまうこともあり、特にPEラインやルアーなどは、現場に残ると凶器ともなりますので、ルアーマンは最新の注意を払ってください。これはウキ釣りや投げ釣りにも言えますが、間違っても、現場に絡まった糸やハリのついた仕掛け、ルアーを投棄しないよう注意してください。

釣り場は広い意味で公共のもの(みんなのもの)であって、釣りを楽しませてもらっているという意識を持ち、マナーを守って釣りをすることが、長い目で見て、釣り場を守ることにもつながります。特に、漁港は、当然ですが、漁業者優先の施設であり、ロープ際など仕掛けが絡まってロスとした場合に、漁業者に迷惑のかかる場所での釣りは控えるべきでしょう。

キャストに注意|通行人や他の釣り人に注意

ルアー釣りをする場合、キャスト、ルアーのコントロールには特に注意しましょう。

特に、通行人の多い釣り場では、後方に注意し、通行人がいる場合は、キャストをしないか、アンダースローなどの危険の少ないキャストを心がけましょう。また、ミスキャストにも注意し、対岸の通行人などにもルアーが当たらないようコントロールしましょう。小さな釣り場では、安全を考慮して、フルキャストや人がいるような危険な箇所へのキャストはしてはなりません。

そもそも、シーバスのルアー釣りの場合、ルアーは少なくとも誤差±30センチ程度でコントロールできないとルアーマンとは言えず、トラウトフィシングに至っては、数センチ単位で、マイクロルアーをコントロールする必要があります。ルアーや投げ釣りのテンビンは凶器にもなりえます。通行人や他の釣り人に気を付けて、事故が起きないよう心がけましょう。もちろん、周りから飛んでくるルアーなどにも注意が必要です。

現地管理者の指示に従う

日本国領である限り、河川や海は、自治体や自治体から委託を受けた管理者、漁業関係者などの権利者、公園管理者等、何かしらの管理権限を持つものが存在します。例えば、東京の大きな河川は、国土交通省の管轄に属しますが、実際には、自治体や漁協が管理し、漁業権が設定されている場合は、漁協が直接の管理者となります。

漁業権が設定されていない場所で、管轄の自治体等が法律、条令で釣りを禁止していない箇所であれば、基本的には釣り可能ですが、釣りはあくまでもレジャーであり、釣り場を使わせてもらっている気持ちを忘れないようにしましょう。これは、海釣り施設や釣り堀などの有料の釣り場であっても同様です。

立入禁止とソーラス条約(SOLAS条約(海上人命安全条約))

船舶の安全確保を目的とする国際条約で、 1912年のタイタニック号事故を受けて制定されたものですが、我が国においては、平成14年12月に改正され、外航船と港湾施設の保安対策の強化が義務づけられることとなりました。具体的には、国際線の出入りが想定される東京湾のような港湾の立ち入り等の規制が強化され、それまでは釣りをすることができた、又は黙認されていた堤防などが相次いで立入制限されました。

したがって平成14年以前は、釣りが可能であった釣場も立ち入りが禁止されるようになり、古い釣り師は構わずに侵入して釣りをしている場合も見受けられますが、港湾管理者や自治体等が立ち入りを禁止している場所には絶対に立ち入らないようにしてください。